1 条
第四条(登録確認機関の登録等に関する準備行為)
新法第百四条の三十三第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、新法第百四条の三十四第一項及び第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
文化庁長官は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百四条の三十三第一項及び第百四条の三十四第三項から第六項までの規定の例により、その登録及び告示をすることができる。この場合において、当該登録及び告示は、施行日以後は、それぞれ新法第百四条の三十三第一項の登録及び新法第百四条の三十四第六項の規定による告示とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。