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第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の著作権法(以下「第一条改正後著作権法」という。)第二十九条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に創作される映画の著作物の著作権の帰属について適用し、施行日前に創作された映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。