1 条
第一条(施行期日)
この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第七条の規定 公布の日
第一条中著作権法第三条第一項の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第三十一条の改正規定、同法第三十八条第一項の改正規定、同法第四十七条の六第一項第二号の改正規定、同法第四十七条の七の改正規定、同法第四十九条第一項第一号の改正規定(「若しくは第三項後段」を「、第三項第一号若しくは第五項第一号」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定、同法第八十六条の改正規定及び同法第百二条第九項第一号の改正規定(「若しくは第三項後段」を「、第三項第一号若しくは第五項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第二条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。