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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第七条の規定 公布の日

附則第三条及び第四条の規定 令和三年十月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「若しくは後段」を「、若しくは」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(「若しくは後段」を「、若しくは」に改める部分に限る。)並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日