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1 条

第九条(手数料の納付についての経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に独立行政法人(に規定する独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)(の規定による改正前の著作権法(以下この条において「第二条改正前著作権法」という。)の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った(において準用する場合を含む。)の裁定の申請及びのあっせんの申請に係る手数料の納付については、及び第百七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前に国又は独立行政法人(の規定による改正前のの政令で定める独立行政法人に限る。)が行った、、及びの登録の申請並びに(において準用する場合を含む。)の請求に係る手数料の納付については、第二条改正後著作権法第七十八条第六項及びの規定による改正後のプログラム登録特例法(において「新プログラム登録特例法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。