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第九条

施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パーの施行の日前である場合には、の改正規定中「削り、中「利用する」を「実行する」に改める」とあるのは、「削る」とする。

前項の場合において、のうち中をとし、をとし、をとし、の次に一号を加える改正規定中「利用する」とあるのは、「実行する」とする。