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1 条

第二条(複製物の使用についての経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の著作権法(以下「旧法」という。)若しくはの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物、の規定の適用を受けて、若しくは後段、、、、本文、若しくはの規定に従い作成された二次的著作物の複製物又は若しくはの規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物の使用については、この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第四十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示(送信可能化を含む。以下において同じ。)を行つた」と、並びに及び中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とする。

施行日前ににおいて準用する又はの規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の複製物の使用については、新法第百二条第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示(送信可能化を含む。において同じ。)を行つた」と、中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とする。