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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第九条の規定 公布の日