第二条(経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures
The provisions of Article 18, paragraph (3), items (i) through (iii) of the Copyright Act as amended by this Act (hereinafter referred to as "the new Act") do not apply to a work not yet made public (this includes a work made public without the consent of the author) that the author makes available, before the provisions of item (ii) of the preceding Article come into effect, to an administrative organ (meaning an administrative organ as prescribed in Article 2, paragraph (1) of the Act on Access to Information Held by Administrative Organs (Act No. 42 of 1999)), an incorporated administrative agency, etc. (meaning an incorporated administrative agency, etc. as prescribed in Article 2, paragraph (1) of the Act on Access to Information Held by Incorporated Administrative Agencies (Act No. 140 of 2001)), or a local government agency or local incorporated administrative agency (meaning a Local Incorporated Administrative Agency as prescribed in Article 2, paragraph (1) of the Act on Local Incorporated Administrative Agencies (Act No. 118 of 2003); the same applies hereinafter in this paragraph) and that is transferred to the National Archives of Japan, etc. (meaning the National Archives of Japan, etc. provided for in Article 2, paragraph (3) of the Public Records and Archives Management Act (Act No. 66 of 2009; hereinafter referred to as the "Public Records Management Act" in this paragraph); the same applies in the following paragraph) pursuant to the provisions of Article 8, paragraph (1) or Article 11, paragraph (4) of the Public Records Management Act or is transferred to the local archives, etc. (meaning facilities provided for by public records management ordinance (meaning ordinance of local government agencies prescribing the appropriate preservation and use of historical public records and archives (meaning historical public records and archives provided for in Article 2, paragraph (6) of the Public Records Management Act; the same applies in this paragraph) held by that local government agency or by local incorporated administrative agencies; the same applies in this paragraph) as facilities for the appropriate preservation and use of historical public records and archives; the same applies in the following paragraph) pursuant to public records management ordinance.
この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第十八条第三項第一号から第三号までの規定は、前条第二号に掲げる規定の施行前に著作者が行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する行政機関をいう。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。)又は地方公共団体若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)であって、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下この項において「公文書管理法」という。)第八条第一項若しくは第十一条第四項の規定により国立公文書館等(公文書管理法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。次項において同じ。)に移管されたもの又は公文書管理条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等(公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。以下この項において同じ。)の適切な保存及び利用について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下この項において同じ。)に基づき地方公文書館等(歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設をいう。次項において同じ。)に移管されたものについては、適用しない。
The provisions of Article 18, paragraph (3), items (iv) and (v) of the new Act do not apply to a work not yet made public (this includes a work made public without the consent of the author) that the author makes available, before the provisions of item (ii) of the preceding Article come into effect, to the National Archives of Japan or the local archives, etc.
公表権
その著作物でまだ公表されていないものを行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に提供した場合(行政機関情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。…
公表権
その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)に提供した場合(独立行政法人等情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別…
公表権
その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政法人に提供した場合(開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 情報公開条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)の規定により当該地方公共団…
公表権
その著作物でまだ公表されていないものを国立公文書館等に提供した場合(公文書管理法第十六条第一項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 同項の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
公表権
その著作物でまだ公表されていないものを地方公文書館等に提供した場合(公文書管理条例の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
施行期日
第二条第一項第二十号並びに第十八条第三項及び第四項の改正規定、第十九条第四項に一号を加える改正規定、第三十条第一項第二号の改正規定、第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二の次に一条を加える改正規定、第四十七条の九の改正規定(「又は第四十六条」を「、第四十二条の三第二項又は第四十六条」に改める部分に限る。)…
経過措置
この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第十八条第三項第一号から第三号までの規定は、前条第二号に掲げる規定の施行前に著作者が行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する行政機関をいう。)…
経過措置
新法第十八条第三項第四号及び第五号の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行前に著作者が国立公文書館等又は地方公文書館等に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。
定義第十八条第三項第一号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関
わかりやすく言うと
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第一項に定める機関で、内閣に置かれる機関、内閣府、宮内庁、国家行政組織法第三条第二項の機関、政令で定める特別の機関などと、会計検査院のことです。
定義第十八条第三項第二号
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等
わかりやすく言うと
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二条第一項に定めるもので、独立行政法人通則法に定める独立行政法人と、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の別表第一に掲げる法人のことです。
定義附則第二条第一項・この項の中だけ
地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等(公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。以下この項において同じ。)の適切な保存及び利用について定める当該地方公共団体の条例
わかりやすく言うと
地方公共団体又は地方独立行政法人が保有する歴史公文書等(歴史資料として重要な公文書その他の文書)の適切な保存と利用について定める、その地方公共団体の条例のことです。
略称規定附則第二条第一項・この項の中だけ
…公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下この項において「公文書管理法」という。)第八条第一項若しくは第十一条第四項の規定により国立公文書館等(公文書管理法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。次項において同じ。…
わかりやすく言うと
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の略称です。
定義附則第二条第一項・この規定及び附則第二条第二項の中だけ
公文書管理法第二条第三項に規定する国立公文書館等
わかりやすく言うと
公文書等の管理に関する法律第二条第三項に定める施設で、独立行政法人国立公文書館が設置する公文書館と、これに類する機能をもつものとして政令で定める行政機関や独立行政法人等の施設のことです。
定義附則第二条第一項・この項の中だけ
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地方独立行政法人法第二条第一項に定める法人で、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるが地方公共団体が直接実施する必要はなく、民間に委ねると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を効率的・効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第十八条第三項第一号から第三号までの規定は、前条第二号に掲げる規定の施行前に著作者が行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する…
わかりやすく言うと
平成二十四年法律第四十三号によって改正された後の著作権法のことです。
定義附則第二条第一項・この項の中だけ
公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等
わかりやすく言うと
公文書等の管理に関する法律第二条第六項に定める、歴史資料として重要な公文書その他の文書のことです。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。