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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第七条、第八条及びの規定 公布の日

並びに及びの改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、ただし書の改正規定(「まで」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定(「まで」の下に「、」を加える部分に限る。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、に一項を加える改正規定並びにの改正規定並びに次条並びに附則第四条から第六条まで及び第九条の規定 平成二十四年十月一日