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1 条

第四条(商業用レコードの複製物の頒布の申出についての経過措置)

新法第百二十一条の二の規定は、又はの規定によりその頒布又は頒布の目的をもってする所持について同条の規定を適用しないこととされる商業用レコードを頒布する旨の申出をする行為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない。