第四条(商業用レコードの複製物の頒布の申出についての経過措置)
Supplementary Provisions, Article 4Transitional Measures for an Offer to Distribute Copies of a Commercial Phonogram
The provisions of Article 121-2 of the new Act do not apply to the act of offering to distribute a commercial phonogram after this Act comes into effect if, pursuant to the provisions of paragraph (5) of the Supplementary Provisions of the Act Partially Amending the Copyright Act (Act No. 63 of 1991) or paragraph (6) of the Supplementary Provisions of the Act Partially Amending the Copyright Act and the Act on Special Provisions of the Copyright Act, in Consequence of the Enforcement of the Universal Copyright Convention (Act No. 112 of 1994), the provisions of that Article are not to apply to its distribution or possession for the purpose of distribution.
新法第百二十一条の二の規定は、著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号)附則第五項又は著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百十二号)附則第六項の規定によりその頒布又は頒布の目的をもってする所持について同条の規定を適用しないこととされる商業用レコードを頒布する旨の申出をする行為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない。
次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し…
定義第二条第一項第十九号・法令全体に適用
有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする
わかりやすく言うと
有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することです。映画の著作物やその中で複製されている著作物では、公衆に提示する目的で映画の複製物を譲渡し、又は貸与することも含みます。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行前にこの法律による改正前の著作権法(以下「旧法」という。)第三十七条第三項(旧法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて作成された録音物(この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第三十七…
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第五十三号によって改正された後の著作権法のことです。