第二条(商業用レコードの輸入等についての経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures for the Importation of Commercial Phonograms
The provisions of Article 113, paragraph (5) of the post-amendment Copyright Act do not apply to a commercial phonogram for foreign distribution provided for in that paragraph which is imported before this Act comes into effect and which a person possesses for the purpose of distribution at the time this Act comes into effect.
改正後の著作権法第百十三条第五項の規定は、この法律の施行前に輸入され、この法律の施行の際現に頒布の目的をもって所持されている同項に規定する国外頒布目的商業用レコードについては、適用しない。
侵害とみなす行為
国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて…
定義第二条第一項第十九号・法令全体に適用
有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする
わかりやすく言うと
有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することです。映画の著作物やその中で複製されている著作物では、公衆に提示する目的で映画の複製物を譲渡し、又は貸与することも含みます。
略称規定第百十三条第十項・この項の中だけ
…又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自…
わかりやすく言うと
国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードで、専ら国外で頒布することを目的とするもののことです。