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第十三条(出版権についての経過措置)

この法律の施行前に設定された旧法による出版権でこの法律の施行の際現に存するものは、新法による出版権とみなす。

この法律の施行前にしたの出版権の登録に関する処分又は手続は、これに相当する新法第八十八条の登録に関する処分又は手続とみなす。

第一項の出版権については、新法第八十条から第八十五条までの規定にかかわらず、からまでの規定は、なおその効力を有する。