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第十二条(登録についての経過措置)

この法律の施行前にしたの著作権の登録、実名の登録及び第一発行年月日の登録に関する処分又は手続は、附則第十五条第三項の規定に該当する場合を除き、これらに相当する新法第七十五条から第七十七条までの登録に関する処分又は手続とみなす。

この法律の施行の際現にの著作年月日の登録がされている著作物については、の規定は、なおその効力を有する。