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目次
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著作権法
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第四章 著作隣接権
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第五節 有線放送事業者の権利
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第九十六条から第百一条まで
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第百条の五
日本語
対訳
英訳
1 条
第百条の五
(有線テレビジョン放送の伝達権)
有線放送事業者
は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその
有線放送
を公に伝達する権利を専有する。
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第百条の四 送信可能化権
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第百一条 実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間
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