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目次
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著作権法
/
第四章 著作隣接権
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第三節 レコード製作者の権利
/
第九十六条から第百一条まで
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第九十六条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第九十六条の二
(送信可能化権)
レコード製作者
は、その
レコード
を
送信可能化
する権利を専有する。
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第九十六条 複製権
次へ
第九十六条の三 商業用レコードの放送同時配信等
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。