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目次
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著作権法
/
第四章 著作隣接権
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第三節 レコード製作者の権利
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第九十六条から第百一条まで
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第九十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九十六条
(複製権)
レコード製作者
は、その
レコード
を
複製
する権利を専有する。
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第九十五条の三 貸与権等
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第九十六条の二 送信可能化権
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。