1 条
前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。
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