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1 条

第九十九条(再放送権及び有線放送権)

放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。

前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。

前後の条文と読む