第四十七条の五(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)
Article 47-5Minor Exploitation Incidental to Computerized Data Processing and the Provision of the Results Thereof
A person undertaking an action as set forth in one of the following items that contributes to facilitating the exploitation of a work by creating new knowledge or information through computerized data processing (this includes a person undertaking a part of such an action; limited to one doing so in accordance with the standards prescribed by Cabinet Order) may exploit a work that has been made available or presented to the public (this includes a work that has been made available for transmission; the same applies hereinafter) (hereinafter in this Article and Article 47-6, paragraph (2), item (ii) referred to as a "available or presented work") (limited to a publicized work or a work made available for transmission), in any way and to the extent considered to be necessary in light of the purpose of the action set forth in the relevant item, when exploiting it incidental to the undertaking of that action (limited to exploitation that is minor in light of the percentage it constitutes of the part of the available or presented work that has been provided for exploitation, the volume of the part of that work that has been provided for exploitation, the accuracy of indications made at the time it was provided for exploitation, and other elements; hereinafter in this Article referred to as "minor exploitation"); provided, however, that this does not apply if the person undertakes that minor exploitation knowing that the making available or presentation of the works to the public constitutes copyright infringement (for a work made available or presented to the public abroad, this means that the action would constitute copyright infringement if it took place in Japan); nor does this apply if the action would otherwise unreasonably prejudice the interests of the copyright owner in light of the nature or purpose of the available or presented work or the circumstances of its minor exploitation:
電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆への提供等(公衆への提供又は提示をいい、送信可能化を含む。以下同じ。)が行われた著作物(以下この条及び次条第二項第二号において「公衆提供等著作物」という。)(公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。)について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用(当該公衆提供等著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。)を行うことができる。ただし、当該公衆提供等著作物に係る公衆への提供等が著作権を侵害するものであること(国外で行われた公衆への提供等にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知りながら当該軽微利用を行う場合その他当該公衆提供等著作物の種類及び用途並びに当該軽微利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
using a computer to search for the title or author name of a work in which information that a person is searching for (hereinafter in this item referred to as "information being searched for") has been recorded, for the transmitter identification code (meaning the letters, numbers, symbols, or any other code by which the transmitter of an automatic public transmission is identified; the same applies in Article 113, paragraphs (2) and (4)) associated with information being searched for that has been made available for transmission, or for any other information concerning the identification or location of information being searched for; and making the results of that search available;
undertaking computerized data analysis and furnishing the results of that analysis;
電子計算機による情報解析を行い、及びその結果を提供すること。
an action that Cabinet Order prescribes as contributing to increased convenience in the lives of the citizenry by creating new knowledge or information through computerized data processing and making the results of this available, beyond what is set forth in the preceding two items.
前二号に掲げるもののほか、電子計算機による情報処理により、新たな知見又は情報を創出し、及びその結果を提供する行為であつて、国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの
A person that prepares to undertake an action set forth in one of the items of the preceding paragraph (limited to a person who collects, organizes, and provides information in preparation to undertake the action in accordance with the standards prescribed by Cabinet Order) may reproduce or make public transmissions of an available or presented work (or make the relevant work available for transmission, if such transmission is being made via an automatic public transmission; the same applies in this paragraph and Article 47-6, paragraph (2), item (ii)) or distribute copies thereof, to the extent considered to be necessary in order to prepare for minor exploitation under the preceding paragraph; provided, however, that this does not apply if the action would otherwise unreasonably prejudice the interests of the copyright owner in light of the nature or purpose of the available or presented work, the number of copies that would be reproduced or distributed, or the circumstances of the reproduction, public transmission, or distribution.
侵害とみなす行為
送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの(以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。)の提供により侵害著作物等(著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以…
侵害とみなす行為
前二項に規定するウェブサイト等とは、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の集合物(当該集合物の一部を構成する複数のウェブペー…
電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等
電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は…
電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等
電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は…
電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等
電子計算機を用いて、検索により求める情報(以下この号において「検索情報」という。)が記録された著作物の題号又は著作者名、送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第百十三条第二項及び第四項において同じ。)その他の検索情報の特定又は所在に関する…
電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等
前項各号に掲げる行為の準備を行う者(当該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆提供等著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において…
翻訳、翻案等による利用
前条第二項の規定により公衆提供等著作物について複製、公衆送信又はその複製物による頒布を行うことができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物 同条第一項
定義第二条第一項第七号の二・法令全体に適用
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うこと
わかりやすく言うと
公衆が直接受信することを目的として、無線通信又は有線電気通信の送信を行うことです。同じ構内(構内が二以上の者の占有に属するときは同じ者の占有区域内)にある電気通信設備による送信は、プログラムの著作物の送信を除き、含みません。
定義第二条第一項第九号の五・法令全体に適用
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすること
わかりやすく言うと
公衆の用に供されている電気通信回線に接続した自動公衆送信装置の記録媒体に情報を記録し、又は装置に情報を入力することや、情報が記録・入力された装置を回線に接続することなどによって、自動公衆送信できる状態にすることです。
定義第二条第一項第十五号・法令全体に適用
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする
わかりやすく言うと
印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で、形のあるものとして再製することです。脚本などの演劇用の著作物ではその上演や放送・有線放送を録音・録画すること、建築の著作物では図面に従って建築物を完成することも含みます。
定義第二条第一項第十九号・法令全体に適用
有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする
わかりやすく言うと
有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することです。映画の著作物やその中で複製されている著作物では、公衆に提示する目的で映画の複製物を譲渡し、又は貸与することも含みます。
略称規定第十七条第一項
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
わかりやすく言うと
著作者がもつ、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等と、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利のことです(第二十一条から第二十八条まで)。
略称規定第三十条第一項・この款の中だけ
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き…
わかりやすく言うと
著作権の目的となっている著作物のことです。著作権の制限について定めるこの款の中では、単に著作物といえばこれを指します。
定義第三十条の四第一項第二号・この規定及び第四十七条の五第一項第二号の中だけ
多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うこと
定義第四十七条の五第一項
公衆への提供又は提示をいい、送信可能化を含む
わかりやすく言うと
公衆に提供し、又は提示することで、自動公衆送信し得る状態にする送信可能化も含みます。
略称規定第四十七条の五第一項・この条及び第四十七条の六第二項第二号の中だけ
…公衆への提供等(公衆への提供又は提示をいい、送信可能化を含む。以下同じ。)が行われた著作物(以下この条及び次条第二項第二号において「公衆提供等著作物」という。)(公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。)について…
わかりやすく言うと
公衆への提供や提示(送信可能化を含みます)が行われた著作物のことです。第四十七条の五による軽微な利用の対象は、そのうち公表された著作物又は送信可能化された著作物に限られます。
略称規定第四十七条の五第一項・この条の中だけ
…いずれの方法によるかを問わず、利用(当該公衆提供等著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。)…
わかりやすく言うと
コンピューターによる検索や情報解析など、新たな知見や情報を生み出す行為に付随して行う、公衆への提供等が行われた著作物の利用のうち、利用される部分の割合や量、表示の精度などに照らして軽微なもののことです。
略称規定第四十七条の五第一項第一号・この号の中だけ
電子計算機を用いて、検索により求める情報(以下この号において「検索情報」という。)が記録された著作物の題号又は著作者名、送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。…
わかりやすく言うと
コンピューターを使った検索によって求める情報のことです。
定義第四十七条の五第一項第一号・この規定及び第百十三条第二項及び第四項の中だけ
自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号