It is permissible to exploit a political speech or statement delivered in public, and a public statement given in judicial proceedings and administrative adjudication proceedings (meaning a ruling by an administrative agency or other proceedings equivalent to a trial; the same applies in Article 41-2), in any way, except for by making a compilation of speeches or statements by the same author.
If it is found to be justified for the purpose of news reporting, it is permissible for a person to print a speech or statement that has been delivered in public by a national or local government agency, incorporated administrative agency, or local incorporated administrative agency, other than one under the provisions of the preceding paragraph, in a newspaper or magazine; to broadcast or cablecast such a speech or statement, or to transmit such a speech or statement via area-limited specified input-type automatic public transmission; or to transmit such a speech or statement via simultaneous broadcasting.
It is permissible to publicly communicate a speech or statement that is broadcast, cablecast, transmitted via area-limited specified input-type automatic public transmission or transmitted via simultaneous broadcasting, pursuant to the provisions of the preceding paragraph, through a receiver.
前項の規定により放送され、有線放送され、地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
公開の演説等の利用
公開して行われた政治上の演説又は陳述並びに裁判手続及び行政審判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続をいう。第四十一条の二において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
公開の演説等の利用
国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。
裁判手続等における複製等
著作物は、裁判手続及び行政審判手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
定義第二条第一項第九号の七・法令全体に適用
放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの及び特定入力型自動公衆送信を除く。)
わかりやすく言うと
放送番組や有線放送番組の自動公衆送信(送信可能化を含みます)のうち、放送や有線放送と同時のものも含め、その日から原則一週間以内に行うもの(放送より前のものを除きます)で、原則として内容を変えず、複製防止・抑止の措置を講じたものです。文化庁長官が定める一定のものと特定入力型自動公衆送信は除きます。
定義第十三条第一項第二号
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地方独立行政法人法第二条第一項に定める法人で、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるが地方公共団体が直接実施する必要はなく、民間に委ねると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を効率的・効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人のことです。
定義第十三条第一項第二号
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法第二条第一項に定める法人で、公共上の見地から確実に実施される必要があるが国が直接実施する必要はなく、民間に委ねると実施されないおそれがあるか一つの主体に独占して行わせる必要がある事務や事業を、効果的・効率的に行わせるために設立される法人のことです。
定義第三十四条第一項
特定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第二項第二号に規定する放送区域をいう。)において受信されることを目的として行われるもの
わかりやすく言うと
放送を受信して同時に行う特定入力型自動公衆送信のうち、専らその放送の放送対象地域(放送法で同一の放送番組を同時に受信できることが相当とされる区域。これが定められていない放送では電波法の放送区域)で受信されることを目的とするもののことです。