第三十七条(視覚障害者等のための複製等)
Article 37Reproduction for Persons with Visual and Vision-Related Impairments; Related Matters
It is permissible to reproduce in Braille a work that has been made public.
It is permissible to use a computerized Braille processing system to record a work that has been made public onto a recording medium or transmit to the public such a work (except in a broadcast or cablecast; however, it is permissible to make the work available for transmission, if it is to be transmitted to the public via automatic public transmission; the same applies in the following paragraph).
A person set forth by Cabinet Order that engages in an undertaking related to the welfare of persons for whom it is difficult to perceive visual renderings due to a visual or other impairment (hereinafter in this paragraph and in Article 102, paragraph (4) any such person is referred to as a "person with a visual or vision-related impairment") may reproduce a work that has been made public and that is made available or presented to the public in a rendered form that is perceived visually (including a work that has been made public and that is made available or presented to the public in a form that is perceived both visually and through other senses) (including a work other than the work in question which is reproduced therein or which is made available or presented to the public in a body united with the former work; hereinafter in this paragraph and in Article 102, paragraph (4) referred to as a "visual work"), and may transmit such a visual work to the public by changing texts in the visual work into sounds or in any other form that is necessary to allow the visual work to be used by persons with visual and vision-related impairments who have difficulty in using that visual work in its visual form, within the limits that are found to be necessary in order to provide the visual work for their exclusive use; provided, however, that this does not apply if the visual work has already been made available or presented to the public in such a form by the copyright owner, a person authorized thereby, a person in favor of whom the print rights set forth in Article 79 have been established, a person authorized thereby to reproduce the visual work, or a person authorized thereby to transmit the visual work to the public.
視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
著作隣接権の制限
視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い…
視覚障害者等のための複製等
視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され…
出版権の設定
第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布すること…
定義第二条第一項第七号の二・法令全体に適用
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うこと
わかりやすく言うと
公衆が直接受信することを目的として、無線通信又は有線電気通信の送信を行うことです。同じ構内(構内が二以上の者の占有に属するときは同じ者の占有区域内)にある電気通信設備による送信は、プログラムの著作物の送信を除き、含みません。
定義第二条第一項第九号の五・法令全体に適用
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすること
わかりやすく言うと
公衆の用に供されている電気通信回線に接続した自動公衆送信装置の記録媒体に情報を記録し、又は装置に情報を入力することや、情報が記録・入力された装置を回線に接続することなどによって、自動公衆送信できる状態にすることです。
定義第二条第一項第十五号・法令全体に適用
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする
わかりやすく言うと
印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で、形のあるものとして再製することです。脚本などの演劇用の著作物ではその上演や放送・有線放送を録音・録画すること、建築の著作物では図面に従って建築物を完成することも含みます。
定義第三条第一項
第八十条第三項の規定による複製の許諾
わかりやすく言うと
出版権者が、複製権や公衆送信権を有する者(複製権等保有者)の承諾を得て、他人に対し、出版権の目的である著作物の複製を許諾することです(第八十条第三項)。
定義第四条第一項
第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾
わかりやすく言うと
出版権者が、複製権や公衆送信権を有する者(複製権等保有者)の承諾を得て、他人に対し、出版権の目的である著作物の公衆送信を許諾することです(第八十条第三項)。
略称規定第三十条第一項・この款の中だけ
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き…
わかりやすく言うと
著作権の目的となっている著作物のことです。著作権の制限について定めるこの款の中では、単に著作物といえばこれを指します。
略称規定第三十七条第三項・この項及び第百二条第四項の中だけ
…又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について…
わかりやすく言うと
公表された著作物で、視覚によって表現が認識される方式(視覚と他の知覚で認識される方式を含みます)で公衆に提供・提示されているもののことです。その著作物の中で複製されているものなど、一体として提供・提示されている他の著作物も含みます。
略称規定第三十七条第三項・この項及び第百二条第四項の中だけ
視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて…
わかりやすく言うと
視覚障害その他の障害により、視覚による表現の認識が困難な人のことです。