第三十五条(学校その他の教育機関における複製等)
Article 35Reproduction in Schools and Other Educational Institutions; Related Matters
A person in charge of teaching or a person taking classes at a school or other educational institution (except one founded for commercial purposes) may reproduce a work that has been made public or transmit that work to the public (including making that work available for transmission, if it is to be transmitted to the public via automatic public transmission; hereinafter the same applies in this Article), or publicly communicate a work that has been made public and is transmitted to the public through a receiver to the extent that is found to be necessary if the purpose of doing so is exploitation in the course of those classes; provided, however, that this does not apply if the action would unreasonably prejudice the interests of the copyright owner in light of the nature and purpose of the work, the number of copies that would be made, and the circumstances of its reproduction, public transmission, or transmission.
If a work is transmitted to the public pursuant to the provision of the preceding paragraph, a person that establishes an educational institution referred to in that paragraph must pay the copyright owner a reasonable amount of compensation.
The provisions of the preceding paragraph do not apply if, in the course of the classes at an educational institution referred to in paragraph (1), the original or copies of a work that has been made public are made available or presented to persons who directly attend a class and thus exploited, or if that work is exploited through a stage performance, musical performance, on-screen presentation, or recitation for those persons pursuant to the provisions of Article 38, paragraph (1), and that work is transmitted to the public for any persons taking that class simultaneously at a place other than that where the class is being held.
学校その他の教育機関における複製等
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し…
学校その他の教育機関における複製等
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し…
営利を目的としない上演等
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
定義第二条第一項第七号の二・法令全体に適用
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うこと
わかりやすく言うと
公衆が直接受信することを目的として、無線通信又は有線電気通信の送信を行うことです。同じ構内(構内が二以上の者の占有に属するときは同じ者の占有区域内)にある電気通信設備による送信は、プログラムの著作物の送信を除き、含みません。
定義第二条第一項第九号の五・法令全体に適用
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすること
わかりやすく言うと
公衆の用に供されている電気通信回線に接続した自動公衆送信装置の記録媒体に情報を記録し、又は装置に情報を入力することや、情報が記録・入力された装置を回線に接続することなどによって、自動公衆送信できる状態にすることです。
定義第二条第一項第十五号・法令全体に適用
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする
わかりやすく言うと
印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で、形のあるものとして再製することです。脚本などの演劇用の著作物ではその上演や放送・有線放送を録音・録画すること、建築の著作物では図面に従って建築物を完成することも含みます。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする
定義第二条第七項・法令全体に適用
著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含む
わかりやすく言うと
演奏以外の方法で著作物を演ずること(第二条第一項第十六号)で、上演を録音・録画したものを再生すること(公衆送信や上映に当たるものを除きます)と、上演を電気通信設備を用いて伝えること(公衆送信に当たるものを除きます)も含みます。
定義第二条第七項・法令全体に適用
著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含む
わかりやすく言うと
朗読などの方法で著作物を口頭で伝えること(実演に当たるものを除きます)で、口述を録音・録画したものを再生すること(公衆送信や上映に当たるものを除きます)と、電気通信設備を用いて伝えること(公衆送信に当たるものを除きます)も含みます。
定義第二条第七項・法令全体に適用
著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含む
わかりやすく言うと
著作物を演奏すること(歌唱を含みます)で、演奏を録音・録画したものを再生すること(公衆送信や上映に当たるものを除きます)と、演奏を電気通信設備を用いて伝えること(公衆送信に当たるものを除きます)も含みます。
略称規定第三十条第一項・この款の中だけ
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き…
わかりやすく言うと
著作権の目的となっている著作物のことです。著作権の制限について定めるこの款の中では、単に著作物といえばこれを指します。