第百四条の十の五(補償金関係業務の執行に関する規程)
Article 104-10-5Rules on the Execution of Functions Connected with Compensation
Before initiating the functions connected with compensation, a designated association must establish rules on the execution of functions connected with compensation and notify the Commissioner of the Agency for Cultural Affairs thereof. The same applies to cases where a change is made to rules.
The rules referred to in the preceding paragraph must include the particulars of the distribution of compensation for public transmission by libraries or similar facilities, and the designated association must establish the particulars of the distribution in consideration of the purport of the provisions of Article 31, paragraph (5).
前項の規程には、図書館等公衆送信補償金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第三十一条第五項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。
補償金関係業務の執行に関する規程
指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
図書館等における複製等
第二項の規定により著作物の公衆送信を行う場合には、第三項に規定する特定図書館等を設置する者は、相当な額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
略称規定第百四条の十の二第一項・この節の中だけ
第三十一条第五項(第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第百四条の十の四第二項及び第百四条の十の五第二項において同じ。)の補償金(以下この節において「図書館等公衆送信補償金」という。)を受ける権利は…
わかりやすく言うと
特定図書館等が、利用者の調査研究のために著作物を公衆送信する場合(第三十一条第二項)に、その特定図書館等を設置する者が著作権者に支払わなければならない相当な額の補償金のことです(第三十一条第五項)。
略称規定第百四条の十の二第一項・この節の中だけ
…全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた団体(以下この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。
わかりやすく言うと
図書館等公衆送信補償金を受ける権利者のためにその権利を行使することを目的とする団体として、その同意を得て文化庁長官が全国を通じて一つに限り指定した団体のことです。指定があるときは、その権利はこの団体だけが行使できます。
略称規定第百四条の十の三第一項第四号・この節の中だけ
権利者のために図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の十の六第一項の事業に係る業務を含む。以下この節において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。
わかりやすく言うと
権利者のために図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務のことで、図書館等公衆送信補償金の一部を著作権、出版権及び著作隣接権の保護や著作物の創作の振興・普及に資する事業に支出する業務(第百四条の十の六第一項)も含みます。