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第五条(胎児の認知及び認知の無効に関する経過措置)

新民法第七百八十三条第二項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。

新民法第七百八十六条の規定は、施行日以後にされる認知について適用し、施行日前にされた認知に対する反対の事実の主張については、なお従前の例による。

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