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第七条(遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前にされた遺贈に係る遺贈義務者の引渡義務については、新民法第九百九十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

の規定による改正前のの規定は、第三号施行日前にされた第三者の権利の目的である財産の遺贈については、なおその効力を有する。

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