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1 条

第三条(婚姻に関する経過措置)

施行日前にした婚姻の取消し(女が適齢に達していないことを理由とするものに限る。)については、新法第七百三十一条及び第七百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行の際に十六歳以上十八歳未満の女は、新法第七百三十一条の規定にかかわらず、婚姻をすることができる。

前項の規定による婚姻については、、(において準用する場合を含む。)及びの規定は、なおその効力を有する。

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