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第六条(意思表示に関する経過措置)
①施行日前にされた意思表示については、新法第九十三条、第九十五条、第九十六条第二項及び第三項並びに第九十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
②施行日前に通知が発せられた意思表示については、新法第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。