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1 条

第三十五条(不法行為等に関する経過措置)

後段((、、及びにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

新法第七百二十四条の二の規定は、不法行為による損害賠償請求権の前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。

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