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1 条

第二十条(不可分債権、不可分債務、連帯債権及び連帯債務に関する経過措置)

施行日前に生じたに規定する不可分債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。

施行日前に生じたに規定する不可分債務及びに規定する連帯債務(これらの原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。

新法第四百三十二条から第四百三十五条の二までの規定は、施行日前に生じた新法第四百三十二条に規定する債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、適用しない。

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