検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十八条(債権者代位権に関する経過措置)

施行日前にに規定する債務者に属する権利が生じた場合におけるその権利に係る債権者代位権については、なお従前の例による。

新法第四百二十三条の七の規定は、施行日前に生じた同条に規定する譲渡人が第三者に対して有する権利については、適用しない。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー