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第十条(時効に関する経過措置)

施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の消滅時効の援用については、新法第百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にに規定する時効の中断の事由又はからまでに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。

新法第百五十一条の規定は、施行日前に権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合(その合意の内容を記録した電磁的記録(新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録をいう。附則第三十三条第二項において同じ。)によってされた場合を含む。)におけるその合意については、適用しない。

施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。

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