1 条
第十五条(外国人の抵当権に関する法律等の廃止)
次に掲げる法律は、廃止する。
外国人の抵当権に関する法律(明治三十二年法律第六十七号)
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(平成十年法律第百二十七号)
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