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1 条

第四条(離縁等の場合の氏に関する経過措置)

この法律の施行前三月以内に離縁をし、又は縁組が取り消された場合における新法第八百十六条第二項(新法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第八百十六条第二項中「離縁の日から三箇月以内」とあるのは、「の施行の日から三箇月以内」とする。

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