japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民法
/
昭和六二年九月二六日法律第一〇一号
/
第三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条
(縁組の取消しに関する経過措置)
新法第八百六条の二
及び
第八百六条の三
の規定は、この法律の施行前にした縁組には適用しない。
前へ
第二条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則
次へ
第四条 離縁等の場合の氏に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。