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目次
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民法
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昭和二二年一二月二二日法律第二二二号
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第四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四条
新法は、別段の規定のある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にもこれを適用する。但し、旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。
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第三条
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第五条
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。