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1 条

第三十三条

新法施行前にの規定に従つてした遺言で、の規定による確認を得ないものについては、及びの規定を準用する。

新法施行前に海軍所属の艦船遭難の場合ににおいて準用するの規定に従つてした遺言で、の規定による確認を得ないものについても、前項と同様である。

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