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目次
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民法
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昭和二二年一二月二二日法律第二二二号
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第三十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十一条
応急措置法施行前に分家又は廃絶家再興のため贈与された財産は、
新法第九百三条
の規定の適用については、これを生計の資本として贈与された財産とみなす。
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第三十条
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第三十二条
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