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目次
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民法
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昭和二二年一二月二二日法律第二二二号
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第十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十五条
応急措置法施行前に、親権を行う母が、
旧法第八百八十六条
の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、これを
取り消す
ことができない。
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第十四条
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第十六条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。