Notwithstanding the provisions of Article 52-61-2, if an electronic payment handling service provider does not fall under Article 52-61-5, paragraph (1), item (i), sub-items (c) through (e) and item (ii), sub-item (b), 4. through 6., the electronic payment handling service provider may engage in electronic payment services related to the entrusting bank only when they conduct the services upon entrustment by customers of the electronic payment handling services of the electronic payment handling service provider that have opened a deposit account with the entrusting bank.
電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十一の五第一項第一号ハからホまで及び第二号ロ(4)から(6)までに該当しない場合には、第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、委託銀行に預金の口座を開設している当該電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業に係る顧客からの委託を受けて行うものに限り、当該委託銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる。
If an electronic payment handling service provider engages in electronic payment services pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the electronic payment handling service provider is deemed to be an electronic payment service provider, and the provisions of Article 52-61-4, Article 52-61-6, Article 52-61-7, paragraph (1) (excluding item (ii)), Articles 52-61-8 through 52-61-16, Article 52-61-17, paragraph (1), Articles 52-61-19 through 52-61-30, Article 53, paragraph (6), and Article 56 (limited to the parts related to item (xxi) and items (xxiii) through (xxv)) and the provisions of Chapter IX which are related to those provisions apply. In such a case, in Article 52-61-4, paragraph (1), the phrase "If an application is filed for a registration referred to in Article 52-61-2, ..., except when refusing to register the applicant pursuant to the provisions of paragraph (1) of the following Article" is deemed to be replaced with "If a notification under Article 52-60-8, paragraph (3) is filed," and the phrase "register the following particulars in the electronic payment service providers register" is deemed to be replaced with "record the following particulars in the register"; the phrase "particulars set forth in the items of paragraph (1) of the preceding Article" in item (i) of that paragraph is deemed to be replaced with "trade name, names of officers (in the case of a foreign electronic payment handling service provider, including a person that is treated in the same manner under foreign laws and regulations and its representative in Japan; the same applies in Article 52-61-7, paragraph (1), item (iii)), the name and location of the business office in which electronic payment services are conducted, and other particulars specified by Cabinet Office Order"; the term "date of registration and the registration number" in item (ii) of that paragraph is deemed to be replaced with "date of notification and the notification acceptance number"; in paragraph (2) of that Article, the term "registers" is deemed to be replaced with "enters," and the term "applicant for registration" is deemed to be replaced with "person who has filed a notification under the provisions of Article 52-60-8, paragraph (3)"; the term "electronic payment service providers register" in paragraph (3) of that Article is deemed to be replaced with "register referred to in paragraph (1)"; the term "any of the items of Article 52-61-3, paragraph (1)" in Article 52-61-6, paragraph (1) is deemed to be replaced with "Article 52-61-4, paragraph (1), item (i)"; "register...in the electronic payment service providers register" in paragraph (2) of that Article is deemed to be replaced with "enter...in the register referred to in Article 52-61-4, paragraph (1)"; the term "individual or corporation" in Article 52-61-7, paragraph (1), item (i) is deemed to be replaced with "corporation"; the term "trade name or name" in Article 52-61-8, paragraph (1), item (i) is deemed to be replaced with "trade name"; the term "business office or office" in item (iv) of that paragraph and the term "business office or office" in Article 52-61-15, paragraph (1) are deemed to be replaced with "business office"; in Article 52-61-17, paragraph (1), the term "any of the following items" is deemed to be replaced with "item (iii)," and the term "revoke the registration under Article 52-61-2, or order the suspension of all or a part of its business during a designated period of no longer than six months" is deemed to be replaced with "order the suspension of all or a part of its electronic payment services during a designated period of no longer than six months"; and the phrase "foreign corporation or an individual who has an address in a foreign country" and the term "foreign corporation or individual" in Article 52-61-30 are deemed to be replaced with "foreign corporation"; and any other necessary technical replacement of terms is specified by Cabinet Order.
電子決済等取扱業者が前項の規定により電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該電子決済等取扱業者を電子決済等代行業者とみなして、第五十二条の六十一の四、第五十二条の六十一の六、第五十二条の六十一の七第一項(第二号を除く。)、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項及び第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第九章の規定を適用する。この場合において、第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか」とあるのは「第五十二条の六十の八第三項の規定による届出があつたときは」と、「電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「名簿に登載し」と、同項第一号中「前条第一項各号に掲げる」とあるのは「商号、役員(外国電子決済等取扱業者にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。第五十二条の六十一の七第一項第三号において同じ。)の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める」と、同項第二号中「登録年月日及び登録番号」とあるのは「届出年月日及び届出受理番号」と、同条第二項中「登録を」とあるのは「登載を」と、「登録申請者」とあるのは「第五十二条の六十の八第三項の規定による届出をした者」と、同条第三項中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「第一項の名簿」と、第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の四第一項第一号」と、同条第二項中「電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「第五十二条の六十一の四第一項の名簿に登載し」と、第五十二条の六十一の七第一項第一号中「個人又は法人」とあるのは「法人」と、第五十二条の六十一の八第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「商号」と、同項第四号中「営業所又は事務所」とあり、及び第五十二条の六十一の十五第一項中「営業所若しくは事務所」とあるのは「営業所」と、第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」と、第五十二条の六十一の三十中「外国法人又は外国に住所を有する個人」とあり、及び「外国法人又は個人」とあるのは「外国法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
When an electronic payment handling service provider seeks to engage in electronic payment services pursuant to the provisions of paragraph (1), the electronic payment handling service provider must submit documents stating their trade name, names of the officers, the name and location of the business office where they conduct electronic payment services, and other particulars specified by Cabinet Office Order, documents set forth in Article 52-61-3, paragraph (2), item (iii), a document in which the electronic payment handling service provider pledges that they do not fall under Article 52-61-5, paragraph (1), item (i), sub-items (c) through (e) and item (ii), sub-item (b), 4. through 6., and other documents specified by Cabinet Office Order to the Prime Minister.
電子決済等取扱業者は、第一項の規定により電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を記載した書類、第五十二条の六十一の三第二項第三号に掲げる書類、第五十二条の六十一の五第一項第一号ハからホまで及び第二号ロ(4)から(6)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済等取扱業に関する特例
電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十一の五第一項第一号ハからホまで及び第二号ロ(4)から(6)までに該当しない場合には、第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、委託銀行に預金の口座を開設している当該電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業に係る顧客からの委託を受けて行うものに限り…
電子決済等取扱業に関する特例
電子決済等取扱業者は、第一項の規定により電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を記載した書類、第五十二条の六十一の三第二項第三号に掲げる書類…
銀行との契約締結義務等
電子決済等代行業者は、第二条第二十一項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の銀行との間で、電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該銀行に係る電子決済等代行業を営まなければならない。
銀行による基準の作成等
銀行は、前条第一項の契約を締結するに当たつて電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
電子決済等代行業に関する帳簿書類
電子決済等代行業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
電子決済等代行業に関する報告書
電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
報告又は資料の提出
内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
立入検査
内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
立入検査
内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
業務改善命令
内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
登録の取消し等
内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
登録の取消し等
この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
認定電子決済等代行事業者協会の認定
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
利用者の保護に資する情報の提供
認定電子決済等代行事業者協会は、第五十二条の六十一の二十九の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち電子決済等代行業の利用者の保護に資する情報について、電子決済等代行業の利用者に提供できるようにしなければならない。
利用者からの苦情に関する対応
認定電子決済等代行事業者協会は、電子決済等代行業の利用者から会員の営む電子決済等代行業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
認定電子決済等代行事業者協会への報告等
会員は、電子決済等代行業者が行つた利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない。
秘密保持義務等
認定電子決済等代行事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
定款の必要的記載事項
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び第五十二条の六十一の十九第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等代行事業者協会は、その定款において…
立入検査等
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定電子決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ…
認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等
内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
認定電子決済等代行事業者協会への情報提供
内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、電子決済等代行業者に関する情報であつて認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
登録の申請
前条の登録を受けようとする者(次条第二項及び第五十二条の六十一の五において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
登録の実施
内閣総理大臣は、第五十二条の六十一の二の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
登録の実施
内閣総理大臣は、第五十二条の六十一の二の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
登録の拒否
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
変更の届出
電子決済等代行業者は、第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
変更の届出
電子決済等代行業者は、第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
廃業等の届出
電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
廃業等の届出
電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは電子決済等代行業の全部の譲渡をしたとき その電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
利用者に対する説明等
電子決済等代行業者は、第二条第二十一項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
届出事項
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業を開始したとき、銀行との間で第五十二条の六十一の十第一項の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
定義第二条第十七項・法令全体に適用
次に掲げる行為を行う営業
わかりやすく言うと
銀行の委託を受け、その銀行に代わって預金者と電子情報処理組織による口座の資金の移動などについて合意し、それに基づいて預金の額を増減させることと、それに関して銀行のために預金の受入れの契約の締結を媒介することを行う営業のことです。
略称規定第二条第十七項第二号
その行う前号に掲げる行為に関して、同号の銀行(以下「委託銀行」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。
わかりやすく言うと
電子決済等取扱業者に業務を委託する銀行のことです。電子決済等取扱業者はこの銀行の委託を受けて、銀行に代わり預金者と電子的な方法での資金の移動などについて合意し、預金債権の額を増減させます。
定義第二条第十八項・法令全体に適用
第五十二条の六十の三の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者のことです。電子決済等取扱業とは、銀行の委託を受けて、その銀行に代わって預金者と合意し預金の額を増減させることなどを行う営業です(第二条第十七項)。
定義第二条第十九項・法令全体に適用
この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第五十二条の六十の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する業務を営む者
わかりやすく言うと
外国で、この法律に相当するその国の法令により、電子決済等取扱業者の登録(第五十二条の六十の三)と同じ種類の登録やそれに類する処分を受けて電子決済等取扱業を営む者、またはその国の法令に従ってこれに相当する業務を営む者のことです。
定義第二条第二十一項・法令全体に適用
次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業
わかりやすく言うと
預金者などの委託を受けて、電子情報処理組織を使い、口座の資金を動かす為替取引の指図を銀行に伝えること、または銀行から口座の情報を取得して預金者などに提供することの、いずれかを行う営業です。利用者保護に欠けるおそれが少ないとして内閣府令で定める行為は除かれます。
定義第二条第二十二項・法令全体に適用
第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の登録を受けて電子決済等代行業を営む者のことです。電子決済等代行業とは、預金者などの委託を受けて、電子情報処理組織を使い、銀行への為替取引の指図の伝達や口座の情報の取得と提供をする営業です(第二条第二十一項)。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。