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第五十二条の六十一の十三(電子決済等代行業に関する報告書)

電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

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