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目次
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銀行法
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第七章の六 電子決済等代行業
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第二節 業務
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第五十二条の六十一の九
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十二条の六十一の九
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第五十二条の六十一の八 利用者に対する説明等
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第五十二条の六十一の十 銀行との契約締結義務等
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。