1 条
第六条(保険・共済除外標章に関する経過措置)
改正前の自動車損害賠償保障法第十条の二第一項又は同条第四項において準用する第九条の二第四項の規定により交付又は再交付された保険除外標章は、改正後の自賠法第十条の二第一項又は同条第四項において準用する第九条の二第四項の規定により交付又は再交付された保険・共済除外標章とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。