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第六条(保険・共済除外標章に関する経過措置)

改正前の又はにおいて準用するの規定により交付又は再交付された保険除外標章は、改正後の自賠法第十条の二第一項又は同条第四項において準用するの規定により交付又は再交付された保険・共済除外標章とみなす。

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