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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第二十四条(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの許可を受けている者に係る自動車損害賠償責任保険証明書の提示については、の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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