2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二十四条(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可を受けている者に係る自動車損害賠償責任保険証明書の提示については、前条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。