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3 条

前条の規定は、消費生活協同組合等が責任共済の事業を行う場合について準用する。この場合において、同条中「行政庁(に規定する行政庁をいい、の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」とあるのは「行政庁(に規定する行政庁をいい、の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」と、「農業協同組合等」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「の規定により責任共済の事業についての規約(以下「共済事業規約」という。)の設定の認可」と、「共済規程」とあるのは「共済事業規約」と、「農林水産省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認」とあるのは「の規定により責任共済の事業についての共済事業規約の変更の認可」と読み替えるものとする。

前条の規定は、事業協同組合等が責任共済の事業を行う場合について準用する。この場合において、同条中「行政庁(に規定する行政庁をいい、の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」とあるのは「行政庁(に規定する行政庁をいい、の規定により主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事及びの規定により主務大臣の権限の一部を委任された地方支分部局の長を含むものとする。)」と、「農業協同組合等」とあるのは「事業協同組合等」と、「の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「(において準用する場合を含む。)の規定により責任共済の事業についての共済規程の認可」と、「農林水産省令」とあるのは「事業所管大臣が定める省令」と、「の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認」とあるのは「(において準用する場合を含む。)の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の認可」と読み替えるものとする。

内閣総理大臣は、又はの免許の申請があつた場合(責任保険について、及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)に掲げる基準並びに第二十五条の規定に適合するかどうかについて審査する必要がある場合に限る。)において、当該免許をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。

内閣総理大臣は、若しくは又は若しくはに掲げる書類に定めた事項のうち責任保険に関する部分について、(において準用する場合を含む。)の規定による認可又は若しくはの規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。

内閣総理大臣は、責任保険の基準料率について、の規定による届出があつた場合において、第二十六条の二第三項の規定により読み替えて適用するの規定によりに規定する九十日を経過する日までの期間を相当と認める期間に短縮しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。の規定による命令をしないこととするときについても、同様とする。

内閣総理大臣は、責任保険の保険料率又は基準料率に関し、第二十六条の三の規定による変更命令又はの規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。

内閣総理大臣は、保険会社がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は責任保険の保険約款若しくは保険料率について保険業法若しくは損害保険料率算出団体に関する法律若しくはこれらに基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した場合において、又はの規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。

第二十七条第一項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。

第二十七条第三項の規定による変更命令

又はの規定による承認

又はの規定による処分

前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、の農林水産省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。

第二十七条の二第一項において読み替えて準用する第二十七条第一項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。

第二十七条の二第一項において読み替えて準用する第二十七条第三項の規定による変更命令

の規定による認可

、、若しくは又は若しくはの規定による処分

前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、の規定により読み替えて適用されるの厚生労働省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。

第二十七条の二第二項において読み替えて準用する第二十七条第一項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。

第二十七条の二第二項において読み替えて準用する第二十七条第三項の規定による変更命令

又は(において準用する場合を含む。)の規定による認可

又は、、及びの規定による処分

前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、の規定により読み替えて適用する(において準用する場合を含む。)の省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。