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1 条

第五条

の規定により政府が農業協同組合等の負う共済責任、再共済責任又は再再共済責任を保険する場合におけるの規定の適用については、施行日から起算して十年を経過する日までの間は、中「原動機付自転車」とあるのは、「軽自動車及び原動機付自転車」とする。

農業協同組合等が軽自動車に係る責任共済、再共済又は再再共済の契約によって負う共済責任、再共済責任又は再再共済責任について及びの規定を適用する場合においては、これらの規定は、施行日から起算して十年を経過した日以後に締結される当該責任共済の契約に係る共済責任、再共済責任又は再再共済責任について適用する。

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