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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

第六条(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による使用の届出をしている検査対象軽自動車での規定により検査標章を表示しないものについては、当該自動車を検査対象外軽自動車とみなしての規定による改正後の自動車損害賠償保障法第九条の二(において準用する場合を含む。)及び第九条の三(において準用する場合を含む。)(これらの規定に違反する行為に対する罰則を含む。)並びにの規定を適用する。

第十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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