2 条
附 則
第一条(施行期日等)
第二条(経過措置)
改正前の第五十五条の許可を受けた者は、この法律の施行の際現に改正前の第五十七条の規定により積み立てている自動車損害賠償支払準備金を、改正前の第五十五条の許可に係る自動車に係る第三条の規定による損害賠償で、その責任がこの法律の施行前に発生したものに充てるため、改正前の第五十八条の規定の例により管理しなければならない。
この法律の施行の際現に存する改正前の第六十条の規定による先取特権については、なお従前の例による。
この法律の施行前に改正前の第五十五条の許可がその効力を失つた場合における改正前の第六十七条第二項(改正前の第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出については、なお従前の例による。ただし、自動車損害賠償自家保障証明書は、添附することを要しない。
この法律の施行前に納付すべき事由が生じた改正前の第七十八条の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金の納付、滞納処分及び先取特権の順位については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びに第六項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収及び立入検査に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。