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2 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

改正後の(改正後のにおいて準用する場合を含む。)の規定はこの法律の施行後に締結される責任保険の契約又は責任共済の契約について、改正後の及びの規定はこの法律の施行後に締結される責任共済の契約に係る共済責任、再共済責任又は再再共済責任について適用する。

第二条(経過措置)

改正前のの許可を受けた者は、この法律の施行の際現に改正前のの規定により積み立てている自動車損害賠償支払準備金を、改正前のの許可に係る自動車に係るの規定による損害賠償で、その責任がこの法律の施行前に発生したものに充てるため、改正前のの規定の例により管理しなければならない。

この法律の施行の際現に存する改正前のの規定による先取特権については、なお従前の例による。

この法律の施行前に発生した改正前のの許可に係る自動車の運行による事故に係る仮渡金については、なお従前の例による。

この法律の施行前に改正前のの許可がその効力を失つた場合における改正前の(改正前のにおいて準用する場合を含む。)の規定による届出については、なお従前の例による。ただし、自動車損害賠償自家保障証明書は、添附することを要しない。

改正前のの許可を受けた者は、この法律の施行の日の前日においての許可に係る自動車であつたものについて、責任保険の契約又は責任共済の契約を締結したときは、七日以内に、その旨を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運局長に届け出なければならない。

この法律の施行前に発生した改正前のの許可に係る自動車の運行による事故に係る損害賠償に関する調査のため必要がある場合におけるの許可を受けた者に対する報告の徴収及び立入検査については、なお従前の例による。

この法律の施行前に納付すべき事由が生じた改正前のの規定による自動車損害賠償保障事業賦課金の納付、滞納処分及び先取特権の順位については、なお従前の例による。

改正後のの規定にかかわらず、保険会社又は組合は、この法律の施行前に締結された責任保険の契約又は責任共済の契約については、の規定によるてん補又は支払の免責を受けることができない。

この法律の施行前にした行為並びに第六項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収及び立入検査に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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