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附 則
①この法律の施行期日は、公布の日から起算して八箇月をこえない範囲内において政令で定める日とする。
②第八十二条第二項の規定は、当分の間、適用しない。
③前項の場合においては、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百十三条第一項第一号ヘ及び第二百十五条第一項の規定は、適用しない。