4 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
第五条(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第十条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第六条の規定の適用については、同条に規定する損害保険会社及び外国損害保険会社等には、保険業法附則第三条又は第七十二条の規定により保険業法第三条第五項の損害保険業免許又は同法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。
第十条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第二十六条の二及び第二十八条第三項の規定は、施行日以後に料率団体が新料率団体法第十条第一項の規定による届出をする場合について適用し、施行日前に料率団体が旧料率団体法第十条第二項の規定により認可を申請した場合については、なお従前の例による。
第六条(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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