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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第四条の規定 公布の日

中自動車損害賠償保障法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、第三章第二節の二中をとし、をとする改正規定、の改正規定、をとし、を二条ずつ繰り下げる改正規定、に一項を加える改正規定、をとし、をとし、の次に二条を加える改正規定並びにの改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

前条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定紛争処理機関に係属しているの規定による改正前のに規定する紛争処理に関し当該紛争処理の目的となっている請求についてのの規定による改正後の自動車損害賠償保障法(附則第五条において「新自賠法」という。)第二十三条の十四の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の時に、当該紛争処理の申請がされたものとみなす。

第四条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第五条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新自賠法の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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