4 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第四条の規定 公布の日
第一条中自動車損害賠償保障法の目次の改正規定(「第二十三条の二十一」を「第二十三条の二十三」に改める部分に限る。)、同法第二十三条の五第一項及び第二十三条の六第一項第一号の改正規定、同法第三章第二節の二中第二十三条の二十一を第二十三条の二十三とし、第二十三条の二十を第二十三条の二十二とする改正規定、同法第二十三条の十九の改正規定、同条を同法第二十三条の二十一とし、同法第二十三条の十六から第二十三条の十八までを二条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二十三条の十五に一項を加える改正規定、同条を同法第二十三条の十七とし、同法第二十三条の十四を同法第二十三条の十六とし、同法第二十三条の十三の次に二条を加える改正規定並びに同法第八十六条の三から第九十条までの改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
第二条(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第四条(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第五条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新自賠法の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。